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用語集
い
遺産分割
- 被相続人に遺言書がなかった場合、被相続人の遺産は
相続人全員の共有状態となる。そのため、
共有状態となった遺産を各相続人に具体的に
分配していく手続きが必要となり、これを遺産分割という。
この遺産分割の基準は、民法906条において
「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類
及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び
生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」
と規定されている。
遺産分割は共同相続人間の協議によるのが
原則であるが、遺言書や家庭裁判所が遺産分割協議を
禁止した場合は、5年以内に限り行うことが出来ない。
なお、遺産分割の方法には、主に、現物分割、代償分割、
換価分割がある。
遺贈
- 遺言書にて相続人以外の人が財産を承継すること。
遺贈の放棄
- 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄を
することができる、と民法986条において定めています。
よって特定遺贈の受遺者はいつでも遺贈を放棄することが
できます。遺贈の放棄は、相続人の相続放棄のように
家庭裁判所に申述すべき旨の定めはありませんので、
放棄の意思表示は、遺贈義務者、あるいは
遺言執行者に対して行うこととなります。
また、放棄の対象は、遺贈を受けた財産の全てである
必要はなく、遺贈の一部の放棄も可能です。受遺者が、
特定遺贈の放棄をした時は、その効力は相続開始時に
遡及して生じ、遺言に特段の指定がない限り、
その財産は相続人に帰属することとなります。
(現物分割)
遺産分割には現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の
方法がある。
そのうち現物分割とは、遺産をそのままの形で各相続人が
分割することをいう。
(換価分割)
遺産分割の方法の1つで、遺産を他に売却して金銭に換え、
この金銭を各相続人が取得する分割方法をいう。
例えば、遺産の大部分が不動産で、現物分割をすることが
適当でない場合などに換価分割を用いる。
(共有分割)
遺産分割方法の1つで、遺産を各相続人の持分を決めて
共有で分割する方法をいう。この分割方法で分割を行うと、
将来財産を売却する際に他の共有者の承諾が
必要になる等の障害が出てくる為、注意が必要である。
遺留分
- 民法で保証された法定相続人のうち兄弟姉妹以外の相続人に認められた最低限の財産を取得できる権利のこと。
遺留分の割合は相続人の公正により以下のように異なる。
1、配偶者、直系尊属のどちらか一方がいる場合 ‥ 1/3
2、直系尊属のみの場合 ‥ 1/2
3、兄弟姉妹 ‥ 遺留分はありません。
相続人が複数人いる場合には、
遺留分の全体を各相続人が按分する。
遺留分減殺請求
- 遺留分を行使する権利のこと。
相続、遺贈、または贈与があったことを知った日から
1年以内に、遺留分を侵害している相手に請求しなければ
遺留分減殺権は時効によって消滅する。
また遺留分が侵害されていることを知らなくても、
相続、遺贈、贈与があった日から10年を経過すると
遺留分の減殺請求権は消滅する。
姻族
- 姻族とは一方の配偶者と他方の配偶者の血族の関係をいう。
例えば夫からみて妻の親や兄弟、自分の兄弟の妻など
である。従って自分の父母と配偶者の父母のように
一方の血族と他方の血族との間に姻族関係はない。
現行民法では、3親等までの姻族は親族含まれる
(725条)。なお、姻族関係は婚姻によって生じ、
離婚又は夫婦の一方が死亡した場合に、
残った配偶者が姻族関係を終了する意思表示を
したときに消滅することとなる。
え
エンディングノート
- 自分の人生の記録や、残された人に伝えたい情報を
書き記した冊子。遺言書には法的効力があるが、
エンディングノートには法的効力はない。
安価で気軽に作成出来ることが特徴である。
延納
- 一定期間、納税の延期を認める制度。
所得税、法人税、相続税、贈与税について認められる。
延納の期間中は、原則的に延納税額に年7.3%の
割合を乗じて計算した利子税が課される。
か
外国税額控除
- 相続税の計算は、被相続人が所有する在外財産についても
日本の相続税が課税されるが、在外財産について外国の相続税が
取られていた場合には、日本と外国の相続税の
二重課税を防ぐため、外国の税金を日本の相続税から
控除する規定が設けられている。
これを「外国税額控除」という。
(贈与税の計算についても同様の規定が設けられている。)
改製原戸籍
- 法令等の改正により、新たに戸籍が作成されたため、
使われなくなった古い戸籍のこと。
き
基準地価
- 都道府県の調査による毎年7月1日時点の地価。
毎年9月頃に公表。
基礎控除
- すべての納税者が一律に引くことができる控除のこと。
所得税38万円、贈与税110万円、
相続税5,000万円+相続人の数×1,000万円となっている。
居住用不動産
- 本人が居住の用に供していた家屋、土地等については、税法上、
種々の特例が設けられている。
居住用不動産の特例については、以下の通り。
・居住等不動産を譲渡して譲渡益が出た場合の特例
(所得税)
・居住用不動産を譲渡して譲渡損が出た場合の特例
(所得税)
・住宅ローン控除(所得税)
・小規模宅地等の居住用の特例(相続税)
・配偶者の居住用不動産の贈与の非課税(贈与税)
・住宅取得等資金の贈与の非課税(贈与税)
寄与分
- 相続人の中に被相続人の財産の維持、管理に
特別の貢献をした者がいる場合には、
本来承継する財産とは別に、特別に財産の取得を
認めるという制度。
‥民法第904条の2
共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は
財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者が
あるときは、被相続人が相続開始の時において有した
財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を
控除したものを相続財産とみなし、第900条から
第902条までの規定によって算定した相続分に寄与分を
加えた額をもってその者の相続分とする。
共有物の分割
- ある動産又は不動産を2人以上で共有している場合に
おいて、その共有状態を解消すること
居住無制限納税義務者
- 相続又は遺贈により財産を取得した個人でその財産を
取得した時において日本国内に住所を有するもの。
け
兄弟姉妹
- 同一の父母から生まれた子供達の総称。
欠格(相続欠格)
- 相続に関して不正な利益を得るために不法な行為をした者に
対して相続欠格者として相続権を剥奪すること。
血族
- 親子・兄弟など血のつながったもの同士のことをいう。
民法上では養親・養子同士も含まれる。
限定承認
- 被相続人から相続した財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ
こと。財産より債務のほうが多い場合にはその債務の弁済の
責任は負わない。
検認(遺言書の検認)
- 「自筆証書遺言書」や「秘密証書遺言書」が発見された
場合には、遅滞なく家庭裁判所に提出し、検認を
受けなければならない。遺言書の検認の目的は、
遺言書が作成者以外の者により、加工されていないかを
確認する手続きであり、他にこの遺言書の存在を相続人等に
知らしめる目的もある。
現物分割
- 遺産をそのままの形で各相続人に分割すること。
⇔換価分割、代償分割、共有分割
こ
公証人
- 法律実務家等の中から法務大臣が任命する公務員で、
公証役場で執務。公正証書の作成、私署証書や
会社等の定款に対する認証の付与等を仕事とする。
公示地価
- 国土交通省が公示する毎年1月1日時点の地価。毎年3月末頃に公表。
公正証書遺言
- 遺言者が公証人の面前で伝えた遺言内容を、公証人が正確に
文章にまとめ、公正証書遺言として作成する遺言。
遺言書の中でも、費用はかかるが、証拠力が高く、
確実な遺言方法。
広大地評価
- 広大地とは、その地域における標準的な宅地の地積に比して
著しく地積が広大な宅地で、都市計画法に規定する
開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地
(道路など)の負担が必要なもの。
大規模工場用地・中高層の集合住宅等の敷地用地に
適している場合は除く。相続での評価では広大地に
該当すると土地の評価額を大幅に減額することが
できる場合もある。
国税庁
- 所得税・法人税・相続税・消費税・酒税などの国税の課税や
徴収を行う行政機関。
戸籍
- 日本国民の身分を公に証明するもので、日本国民についての
出生や親子関係・養子関係や離婚・死亡などの情報が
記載されかつ証明するもの。
戸籍抄本
- 戸籍に記載されている内容の一部分を抜き出したもので、
コンピュータ化されているところでは抄本を一部事項証明と呼びます。
戸籍謄本
- 戸籍原本に属する人全部のを写したもの。パスポート申請
などに必要。全部事項証明ともいう。
戸籍の改製
- 戸籍は明治以降これまでの何度も形が変わり作り直されて
おります。これを改製といいます。戸籍が改製されてきた
理由には法律の改正やコンピューター化などがあります。
戸籍の取得
- 戸籍の取得事務は市区町村役場が行っており、本籍地の市区町村役場が取り扱います。
固定資産税評価額
- 市町村が決定する土地・家屋などの評価額で固定資産税を
課するための課税標準となる。相続においては家屋の評価や
倍率地域における土地の評価の算定に用いる。
さ
祭祀財産
- 家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などを民法では祭祀財産と
いいます。これは一般の相続財産とは切り離され、
共同相続の対象とはされません。
祭祀財産はその所有者が死亡した場合は、被相続人の
指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します
(祭祀承継者といいます)。指定された者がいない場合は、
慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者を定めます。
いずれも方法でも承継者が決まらない場合は、
家庭裁判所の指定する者が承継することとされています。
なお、被相続人が行う祭祀主催者の指定は、
生前行為でも遺言でも行えます。指定の意志が確認されれば
口頭など、どのような方法でもかまいません。
(民法897条 祭祀に関する権利の承継)
債務控除
- 相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金などの
債務を遺産総額から差し引くことができます。
差し引くことができる債務は、
被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められる
ものです、なお、被相続人に課税される税金で被相続人の
死亡後相続人などが、納付又は徴収されることになった
所得税などの税金については、被相続人死亡時に
確定していないものであっても、債務として遺産総額から
差し引くことができます。ただし、相続人などの責任に
基づいて納付したり、徴収されることとなった延滞税や
加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
また、葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算する
ときは遺産総額から差し引くことができます。
なお、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金などの
非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことが
できません。ただし、相続人や包括受遺者であっても、
相続又は遺贈により財産を取得した時に日本国内に
住所がなく、日本国籍もなく、被相続人又は財産を
もらった人が被相続人の死亡前5年以内に日本国内に
住所を有したことがない場合は、債務の範囲も限られ、
葬式費用も控除することができません。
し
自社株式
- 自分が経営、所属している会社の株式で会社にとっては
自己の株。
受贈者
- 財産を貰う人。
自筆証書遺言
- 必要事項を全文自分で書いて作成する遺言のこと。
自分ひとりでいつでも作成することができ、証人の
立会い等も必要なく、公正証書遺言・秘密証書遺言に比べ、
費用もかからず、もっとも簡単に作成できる遺言。
作成は簡単だが、要件を満たさないと無効になる
可能性あり。
死因贈与
- 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生ずる
贈与契約です。相手方の意思表示を必要とせず一方的な
意思表示で行う遺贈とは異なり、死因贈与は贈与を
行う人と贈与を受ける人双方の合意によって
成り立つ契約です。また、その性質に反しない限り、
遺贈に関する規定を準用する(民法554条)とされ、
遺言執行者に相当する履行執行者を指定することが
できます。相続税法においては、死因贈与を遺贈に含めて
規定しているため、相続税の課税対象としています。
なお、死因贈与の対象が不動産である場合、
不動産所得税は贈与と同様に課税対象となりますし、
登録免許税に関しても、贈与と同様の税率20/1000となります。
除籍
- 戸籍に記載されている構成員の1人が婚姻や死亡によって
戸籍から除かれることと戸籍に記載されている人の全員が
婚姻や死亡によって戸籍から除かれ、結果としてその戸籍に
誰もいなくなり、戸籍簿から除籍簿に移し替えられた戸籍を
いいます。
せ
制限納税義務者
- 相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で
その財産を取得した時において日本国内に住所を
有していないもの
(非居住無制限納税義務者に該当する人を除く。)。
そ
相続人
- 死亡した人と一定の身分関係にあった人のことで法定相続人ともいう。
相続税の2割加算
- 相続や遺言によって財産を取得した人が、その被相続人の一親等の
血族および配偶者以外の人である場合に、その人の相続税額の2割に
相当する金額を相続税額に加算する制度。
相続や遺言によって財産を取得した人が、被相続人の孫、
養子となった孫、兄弟姉妹などである場合に適用がある。
贈与
- 財産を無償で相手に与える意思表示をして相手が
受諾すること。
贈与者
- 財産をあげる人
た
代襲相続
- 代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人となるべき人が
死亡していた場合に、その相続人の直系卑属が相続人に
代わり相続することをいう。この者を代襲相続人という。
但し、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続は、
その子供までしかできないとされている。
代償分割
- 遺産分割の際、特定の相続人が財産を相続する代わり、
他の相続人に金銭を支払う方法。
他の分割方法に、現物分割や換価分割がある。
退職手当金等の非課税
- 相続人が受取った被相続人の退職手当金(死亡退職金)
のうち、以下の額については非課税となる。
500万円 X 法定相続人の数 = 非課税限度額
従って、相続人が受取った脂肪退職金の合計額が
上記のとおり計算した非課税限度額以下の場合は、
その金額が非課税となる。
単純承認
- 相続税における単純承認とは、被相続人の全ての財産を
相続するということ。
すべての財産とは、預貯金、不動産等のプラスの財産や、
借入金等のマイナスの財産も含まれる。
単純承認は限定承認と異なり、各相続人が単独で
行うことができる。
ち
地価
- 地価とは文字通り土地の価格のこと。
国土交通省が毎年1月1日を基準日とし3月に公表する
公示地価、基準日が7月1日で9月20日頃公表される
基準地価等がある。
地積
- 土地の表示登記における登記事項のことで、
一筆ごとに平米 (㎡) を単位とする。
嫡出子(ちゃくしゅつし)
- 嫡出子とは法律上婚姻関係にある男女の間に生まれた
子供のことをいう。嫡出子は配偶者と同様常に相続権が
ある。婚姻関係にない男女間から生まれた子供は、
被嫡出子という。
弔慰金
- 死者を弔い、遺族を慰めるために贈る金銭。
弔慰金等の取扱い
- 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、
葬祭料などについては、通常相続税の対象になることは
ない。しかし、下記の場合にはその限りではない。
1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で
受け取った金銭などのうち、実質上退職手当等に
該当すると認められる部分は相続税の対象に
なります。
2 上記 1 以外の部分については、次に掲げる金額を
弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える
部分に相当する金額は、退職手当金等として
相続税の対象となります。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき
被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
(2)被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき
被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
(注)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、
勤務地手当、特殊勤務地手当などの
合計額をいいます。
直系尊属.
- 尊属とは、父母と同列以上の血族のことをいい、
父母、祖父母、叔父、伯夫、叔母、伯母などが
これにあたる。直系尊属とは尊属の中で血統が
親子間で続いている者をいい、
父母、祖父母、曽祖父母がこれにあたる。
直系卑属
- 直系卑属とは、子、孫、曾孫のことをいう。
と
換価分割
- 土地などの相続財産を売却して、その売却代金を相続人等で
分割すること。
同時死亡
- 民法32条2に「複数の者が死亡した場合に、そのうちの
一人が他の者の死亡後になお生存していたことが
明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと
推定する。」とある。
この意味について法務省は解釈の仕方を通達にしている。
「同時に死亡した親子の間では相続は行われないが、
孫以下の直系卑属は代襲相続人として相続等の登記の申請を
することができる」
(昭和37年6月15日民事甲1606号民事局長通達)
誰かが亡くなった時、相続人となれるのはその時点で
生きている人であるが、「同時死亡」は同時に亡くなったと
推定するため、お互いが相続人となることはできない。
しかし、上記通達のとおり、「代襲相続人」が
相続できることになる。
特別受益
- 被相続人から遺贈や生前贈与を受けたり、遺言により贈与
(遺贈)された経済的利益のこと。
特別養子
- 特別養子縁組とは、一定の年齢に達しない未成年者につき、
実の親子関係を戸籍上断ち切り終了させ、養親との間に
実親子と同様の養親子関係を成立させる縁組制度である。
この場合における養子を特別養子という。
特定遺贈
- 被相続人が遺言によりその財産を、個人、法人関係なく、
相続人の自由に無償で譲渡することを遺贈という
遺贈する者を遺贈者、受ける者を受贈者という。
又、遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある。
包括遺贈とは、遺産の全部又は一部を一定の割合で
示してする遺贈のことであり、特定遺贈とは、
特定の具体的な財産的利益の遺贈のことである。
特定受遺者
- 特定遺贈により、財産を取得する者をいう。
特定納税義務者
- 贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産を取得した
個人(上記無制限納税義務者及び制限納税義務者に
該当する人を除く。)。
に
認知
- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、
その父または母が自分の子であると認め、法律上の
親子関係を発生させることをいう。
の
納税資金
- 納税を行うための資金をいう。
農地の納税猶予制度
- 農業を営んでいた被相続人から農地を相続した相続人が、
一定要件を満たす場合に相続税額のうち一定額の納税を
猶予することが出来る制度。
は
配偶者の税額軽減
- 配偶者の夫婦財産形成の貢献の観点から税負担を軽減する
制度で配偶者が相続した相続財産のうち16,000万円又は
法定相続分まで相続税が免除される。
廃除(相続の排除)
- 相続権を否定するほどの重大な事由はないが被相続人に
対する侮辱、虐待や著しい非行により被相続人がその者に
相続させたくないと考えた時に家庭裁判所の審判または
調停により相続権を剥奪する制度のこと。
ひ
非居住無制限納税義務者
- 相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で
その財産を取得した時において日本国内に住所を
有していないもの(その個人又はその相続若しくは
遺贈に係る被相続人がその相続又は遺贈に係る
相続の開始前5年以内のいずれかの時において日本国内に
住所を有していたことがある場合に限る。)。
被相続人
- 死亡した人のこと。
秘密証書遺言
- 遺言の内容について誰にも知られることのないよう
秘密にできる遺言。書いたものに封をして公証役場へ
持参し、証人2人立会いのもと、公証人に遺言書の
存在を公正証書の手続きで証明してもらう方法で
自筆でも他人が代筆してもよく、また、ワープロなどを
使うことも可能。ただし、遺言書には本人の署名押印が
必要。
ほ
放棄(相続放棄)
- 相続放棄は、相続開始後3月以内に家庭裁判所で各人が
実施するもので、相続放棄すれば、相続人でなかったものと
みなされる。被相続人の遺産が、財産と債務で債務が
上回る場合、相続を放棄することを早急に検討する
必要がある。相続放棄は、相続開始前にはできない。
法定相続分
- 民法に定められている相続人間の財産の取得割合のこと。
み
民法
- 私たち国民の社会生活を形成する上での一定のルールを
定めたもの。個人対個人に関する代表的な私法。相続人や
法定相続分、遺留分等は民法に規定されている。
みなし相続財産
- 民法上の財産ではないが、税負担の公平を図るために
実質的な経済的効果に着目し相続税法上財産とされるもの。
め
名義預金
- 形式上は配偶者や子供などが名義人となっているが、
実際に財産を預けた者が名義人とは異なる場合をいう。
これは、親族の名義を借りて預金しているに過ぎないと
考えられ、相続や贈与の対象となる。
