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2013年8月26日 月曜日
二世帯住宅の改正
平成26年からの改正として、老人ホームの要件緩和と二世帯住宅の要件拡充があり
ます。
中で行き来ができない完全別居タイプの二世帯住宅については、みなし同居に該当
しない限りは、親族が住んでいる部分については小規模宅地の特例が適用できません
でした。ですが今回の改正により、その親族部分についても適用ができる、こととなりま
した。ところが、どうも「区分登記」しているかどうかがポイントのようなのです。区分登記
されていると、適用できない、ということのようなのです。詳細は、いずれ財務省から公表
される「解説」により明らかになるとのことなので、注視したいですね。
税理士の白石でした。
ます。
中で行き来ができない完全別居タイプの二世帯住宅については、みなし同居に該当
しない限りは、親族が住んでいる部分については小規模宅地の特例が適用できません
でした。ですが今回の改正により、その親族部分についても適用ができる、こととなりま
した。ところが、どうも「区分登記」しているかどうかがポイントのようなのです。区分登記
されていると、適用できない、ということのようなのです。詳細は、いずれ財務省から公表
される「解説」により明らかになるとのことなので、注視したいですね。
税理士の白石でした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan