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2013年8月 2日 金曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
こんにちは大森です。
今日は固定資産税についてお話します。
固定資産税は、1月1日現在の土地または家屋の所有者として
固定資産課税台帳に登録されている方に課せられる税金です。
もし所有者が1月30日に亡くなったとしても、
納税義務者は亡くなった方(被相続人)となり、
相続税の申告上、その固定資産税相当額は債務として
計上されます。
不動産を多数所有される方は、固定資産税も高額となりますから、
債務に計上する事で、相続財産を圧縮することができます。
実際には、相続人の方が代わりに納付することとなりますので、
「納税義務者は相続人...?」と、勘違いしてしまう方もいらっしゃるようです。
今日は固定資産税についてお話します。
固定資産税は、1月1日現在の土地または家屋の所有者として
固定資産課税台帳に登録されている方に課せられる税金です。
もし所有者が1月30日に亡くなったとしても、
納税義務者は亡くなった方(被相続人)となり、
相続税の申告上、その固定資産税相当額は債務として
計上されます。
不動産を多数所有される方は、固定資産税も高額となりますから、
債務に計上する事で、相続財産を圧縮することができます。
実際には、相続人の方が代わりに納付することとなりますので、
「納税義務者は相続人...?」と、勘違いしてしまう方もいらっしゃるようです。
投稿者 税理士法人 K&K Japan