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2013年8月 2日 金曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんにちは大森です。

今日は固定資産税についてお話します。

固定資産税は、1月1日現在の土地または家屋の所有者として

固定資産課税台帳に登録されている方に課せられる税金です。

もし所有者が1月30日に亡くなったとしても、

納税義務者は亡くなった方(被相続人)となり、

相続税の申告上、その固定資産税相当額は債務として

計上されます。

不動産を多数所有される方は、固定資産税も高額となりますから、

債務に計上する事で、相続財産を圧縮することができます。

実際には、相続人の方が代わりに納付することとなりますので、

「納税義務者は相続人...?」と、勘違いしてしまう方もいらっしゃるようです。


投稿者 税理士法人 K&K Japan