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2013年7月23日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

競馬のハズレ馬券を必要経費にすることが
出来るか



資産税課の柴岡です。

資産税とは少し離れた話ですが、
少し前に競馬のハズレ馬券と
必要経費と認める事例がありました。

所得税は、法人税と異なり
所得の種類によって
課税方法が異なるのが特徴です。

したがって私たちは
所得をまず10種類のどの所得に
なるのか分類しなければなりません。

この分類を誤ると
そのあと、どの程度必要経費を
認めるかや

課税方法が全て異なってきます。

税理士試験の所得税の試験でも
「所得分類」は個別問題で
出る可能性があるほど
重要な論点になってきます。




投稿者 税理士法人 K&K Japan