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2013年7月17日 水曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんにちは大森です。

今日は納税義務者の区分についてお話します。

今まで外国住所・外国籍の方が在外財産を相続・贈与により取得した場合には

相続税・贈与税は課されませんでした。

しかし、これを利用し、租税回避を図る方々が多かったため、

外国住所・外国籍の方が在外財産を取得した場合にも

被相続人・贈与者が日本に住所を有している場合には、

相続税・贈与税が課されることとなりました。




投稿者 税理士法人 K&K Japan