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2013年7月 9日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

重国籍について
今回の税制改正で日本国籍を有しない制限納税義務者について改正が入りまし
た。日本の国籍法は「国籍単一の原則」が採用されており、原則、重国籍者が生
ずるとは考えられていません。ですが現実的には、二重国籍は発生します。
それは、国籍の取得の考え方に「血統主義」と「発生主義」の2つがあるからです。

「血統主義」は日本がよい例で、両親の国の国籍を自動的に与えるという制度で
す。例えば日本人の母とドイツ人の父との子供が日本で出生した場合は、その子
は日本国籍とドイツ国籍を取得する、といったケースです。この「血統主義」を採用
している国は、日本のほか、韓国・中国・ドイツ・オーストリア等が挙げられます。

反対に、「発生主義」とはその子供が生まれた国の国籍を与えるという制度です。
よって、両親が日本人であっても、発生主義を採用している国(例えば、アメリカ)で
生まれた場合は、両親の国籍がどこであっても、その出生地(アメリカ)の国籍を
取得することとなるのです。つまり、この子は日本とアメリカの二重の国籍を取得す
ることとなるのです。ちなみに、この「血統主義」を採用している国は、アメリカ、イギ
リス、ブラジル・チリ等が挙げられます。

ただ、このまま二重国籍のままでいいのか、といったらそういうわけでなく、最終
的には国籍選択の制度等が設けられています。
話が長くなりましたので、また続きは後日・・・・・。

投稿者 税理士法人 K&K Japan