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2013年6月 7日 金曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
~株、投資信託などをお持ちの方へ
NISA (少額投資非課税制度)が始まります~
資産税課の柴岡です。
来年より、NISA(少額投資非課税制度)が始まります。
◆NISA(ニーサ)とは‥
・平成26年1月から始まる新しい非課税制度です。
・証券会社で非課税口座を作れば、毎年100万円まで非課税対象として購入できます。
・非課税口座で購入した年から5年以内に発生した譲渡益・配当金等が非課税になります。
・非課税口座で購入しない株式等の譲渡益・配当金等については、20%の源泉徴収がされます。(現行は10%)
・非課税口座はすべての銀行や証券会社を通じで、おひとりさま1口座しか作ることが出来ません。
・非課税口座の作成は、銀行・証券会社等を通じて行います。
平成25年1月1日現在の住所が記載されている住民票が必要となり、税務署へあらかじめ「非課税口座開設申請書」を提出する必要があります。
・非課税期間の終了時、一般口座に振替える際には、税制上振り返る時点の単価で取得したことになります。
文字ばかりで難しいですね。
NISAについて分かりやすくまとめたパンフレットを近日公開予定ですので
ご興味のある方はぜひチェックされてみてください^^
NISA (少額投資非課税制度)が始まります~
資産税課の柴岡です。
来年より、NISA(少額投資非課税制度)が始まります。
◆NISA(ニーサ)とは‥
・平成26年1月から始まる新しい非課税制度です。
・証券会社で非課税口座を作れば、毎年100万円まで非課税対象として購入できます。
・非課税口座で購入した年から5年以内に発生した譲渡益・配当金等が非課税になります。
・非課税口座で購入しない株式等の譲渡益・配当金等については、20%の源泉徴収がされます。(現行は10%)
・非課税口座はすべての銀行や証券会社を通じで、おひとりさま1口座しか作ることが出来ません。
・非課税口座の作成は、銀行・証券会社等を通じて行います。
平成25年1月1日現在の住所が記載されている住民票が必要となり、税務署へあらかじめ「非課税口座開設申請書」を提出する必要があります。
・非課税期間の終了時、一般口座に振替える際には、税制上振り返る時点の単価で取得したことになります。
文字ばかりで難しいですね。
NISAについて分かりやすくまとめたパンフレットを近日公開予定ですので
ご興味のある方はぜひチェックされてみてください^^
投稿者 税理士法人 K&K Japan