資産税の小部屋

2013年5月21日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

小規模のために引っ越し?!

最近のお客様は、相続について勉強している方が多く、特に居住用の小規模宅地
について色々細かいご質問が増えてきています。

親とは別居しているケースが当たり前である昨今、別居でもどうやったら適用できる
のか、又、相続の可能性が3年内なのでやはり同居しかない、、、、等等。

ですが、いざ実際、同居を現実の行動に移すというのは大変です。いくら小規模の
適用を受るためとはいえ、生活の拠点を移すということは単に住民票を移動する
だけではすみません。新たにそこに住むということになるのです。

先日お会いしたお客様は、当初、小規模を適用すると一人500万円税金が安くなる
ということで、適用要件を満たすために同居しかないと、親との同居を真剣に検討し
始めていましたが、実際の生活圏を移動する事の大変さ、デメリット等を考えた時、
小規模500万円を受けるためにそこまでする必要があるのか、それなら、その分
保険に加入して現金で受け取ったほうがいい、という結論となりました。

「小規模のたの同居」は、理論上対策の一つではありますが、個々の家族の状況
を考えて、アドバイスしていくべきなのだと思った案件でした。