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2013年5月16日 木曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

先日、外部研修を受講し、相続財産について注意しなければと思った事項をお話いたします。

まず、事業用資産については、ビニールハウスが挙げられます。

農業従事者として、確定申告をなさっていれば、決算書に減価償却資産として計上されているため、

漏れることはないかと思いますが、もし定額法で減価償却していればまだ、評価は下げられます。

財産評価基本通達97では、構築物の評価を、その再建築価額から定率法により、減価した残りに

100分の70に相当する金額で評価します。

都市近郊でも、農業に従事していらっしゃる方は多くいらっやると思います。

些細なことですが注意しましょう!!!


資産税課 M脇でした。

投稿者 税理士法人 K&K Japan