お役立ちブログ
2013年5月16日 木曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
先日、外部研修を受講し、相続財産について注意しなければと思った事項をお話いたします。
まず、事業用資産については、ビニールハウスが挙げられます。
農業従事者として、確定申告をなさっていれば、決算書に減価償却資産として計上されているため、
漏れることはないかと思いますが、もし定額法で減価償却していればまだ、評価は下げられます。
財産評価基本通達97では、構築物の評価を、その再建築価額から定率法により、減価した残りに
100分の70に相当する金額で評価します。
都市近郊でも、農業に従事していらっしゃる方は多くいらっやると思います。
些細なことですが注意しましょう!!!
資産税課 M脇でした。
まず、事業用資産については、ビニールハウスが挙げられます。
農業従事者として、確定申告をなさっていれば、決算書に減価償却資産として計上されているため、
漏れることはないかと思いますが、もし定額法で減価償却していればまだ、評価は下げられます。
財産評価基本通達97では、構築物の評価を、その再建築価額から定率法により、減価した残りに
100分の70に相当する金額で評価します。
都市近郊でも、農業に従事していらっしゃる方は多くいらっやると思います。
些細なことですが注意しましょう!!!
資産税課 M脇でした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan