資産税の小部屋
2013年5月 7日 火曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
税制改正の話題は、だいぶ落ち着いてきたと思います。そのうち、先月4月からもう
適用されている規定があります。教育資金の一括贈与ではありません。地味で分か
りずらい部分です。
納税義務者のうち「制限納税義務者」の課税対象財産についての改正です。
外国に住んでいる日本国籍がない人が、日本国内に住んでいる者から財産を贈与・
相続されたら、たとえ国外財産であっても課税対象になるというものです。
これは外国で生まれた孫等に外国籍を取得させて、その子に国外にある財産を分
与して贈与税・相続税を回避する事例がみられたからだそうです。
税制は常にいたちごっこという感じですね。では、・・・・
適用されている規定があります。教育資金の一括贈与ではありません。地味で分か
りずらい部分です。
納税義務者のうち「制限納税義務者」の課税対象財産についての改正です。
外国に住んでいる日本国籍がない人が、日本国内に住んでいる者から財産を贈与・
相続されたら、たとえ国外財産であっても課税対象になるというものです。
これは外国で生まれた孫等に外国籍を取得させて、その子に国外にある財産を分
与して贈与税・相続税を回避する事例がみられたからだそうです。
税制は常にいたちごっこという感じですね。では、・・・・