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2013年5月 2日 木曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
今日は寄与分についてです。
寄与分とは相続人の中に被相続人の財産の維持、管理に特別の貢献をした者がいる場合には、本来承継する財産とは別に、特別に財産の取得を認めるという制度です。
これは民法第904条の2に定められています。
相続でもめてしまった場合にこれが争われることがよくあります。
あくまで財産の維持、管理に特別の貢献をした者ということなので、場合にもよりますが、裁判の結果等をみてみると親の介護をしていたなどでは認められない場合が多いようです。
そんな事態を避けるためにも親の側として特に感謝したい子供などがいる場合には、遺留分を侵害しないように
遺言書を作成するのも一つの手です。
寄与分とは相続人の中に被相続人の財産の維持、管理に特別の貢献をした者がいる場合には、本来承継する財産とは別に、特別に財産の取得を認めるという制度です。
これは民法第904条の2に定められています。
相続でもめてしまった場合にこれが争われることがよくあります。
あくまで財産の維持、管理に特別の貢献をした者ということなので、場合にもよりますが、裁判の結果等をみてみると親の介護をしていたなどでは認められない場合が多いようです。
そんな事態を避けるためにも親の側として特に感謝したい子供などがいる場合には、遺留分を侵害しないように
遺言書を作成するのも一つの手です。
投稿者 税理士法人 K&K Japan