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2013年4月25日 木曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
教育資金の一括贈与の非課税措置
この制度は25年税制改正にて新たに導入された制度ですが
概要は直系尊属から子・孫名義の金融機関口座等に、教育
資金を拠出。この資金については1,500万円までを非課税
とする制度です。
ただし、学校等以外の者に支払われるものについては500
万円が限度となります。
この制度の特徴は将来の教育資金をまとめて贈与をできる
ことです。
勘違いされがちですが、扶養義務者間(※)での必要な都度
支払われる教育費用については、現在でも贈与税は非課税
となっております。
(※)扶養義務者とは直系尊属・兄弟姉妹・家裁の審判によ
る扶養義務者の三親等内の親族で、所得税のような所得基
準による制限がないのが特徴です。
かなり騒がれていますが、正直、面倒な手続きが多く、また
30歳までに使いきれない場合、その時点で贈与を受けたこ
ととなり、その時点で贈与税がかかる仕組みになっています
詳しくはまた次回
教育資金の一括贈与の非課税措置
前回に続き、ではこの教育資金とは何なのかですが、簡単に言うと
学校等への入学金や授業料、入園料、保育料、試験の検定料や、
学用品、修学旅行費、学校給食費などが挙げられます。
では、500万円の非課税枠の学校等以外し払われる費用を挙げる
と塾や習い事等に支払われるものをいいます。
この制度の厄介なところは、支払って領収書等をもらい、それを金融
期間等に提出する必要があることです。
金融機関等によっては、先払いして領収書と引き換えにでなければ
金銭を引き出せないこともあり、非常に煩雑になることが想像できま
す。
領収書を発行できる機関がどのような機関か等、まだはっきりしてい
ない部分も多いため、情報が文部科学省から出次第、追ってご報告
します。 詳しくはこちら!!
http://www.kkjapan-souzoku.jp/muryou/
この制度は25年税制改正にて新たに導入された制度ですが
概要は直系尊属から子・孫名義の金融機関口座等に、教育
資金を拠出。この資金については1,500万円までを非課税
とする制度です。
ただし、学校等以外の者に支払われるものについては500
万円が限度となります。
この制度の特徴は将来の教育資金をまとめて贈与をできる
ことです。
勘違いされがちですが、扶養義務者間(※)での必要な都度
支払われる教育費用については、現在でも贈与税は非課税
となっております。
(※)扶養義務者とは直系尊属・兄弟姉妹・家裁の審判によ
る扶養義務者の三親等内の親族で、所得税のような所得基
準による制限がないのが特徴です。
かなり騒がれていますが、正直、面倒な手続きが多く、また
30歳までに使いきれない場合、その時点で贈与を受けたこ
ととなり、その時点で贈与税がかかる仕組みになっています
詳しくはまた次回
教育資金の一括贈与の非課税措置
前回に続き、ではこの教育資金とは何なのかですが、簡単に言うと
学校等への入学金や授業料、入園料、保育料、試験の検定料や、
学用品、修学旅行費、学校給食費などが挙げられます。
では、500万円の非課税枠の学校等以外し払われる費用を挙げる
と塾や習い事等に支払われるものをいいます。
この制度の厄介なところは、支払って領収書等をもらい、それを金融
期間等に提出する必要があることです。
金融機関等によっては、先払いして領収書と引き換えにでなければ
金銭を引き出せないこともあり、非常に煩雑になることが想像できま
す。
領収書を発行できる機関がどのような機関か等、まだはっきりしてい
ない部分も多いため、情報が文部科学省から出次第、追ってご報告
します。 詳しくはこちら!!
http://www.kkjapan-souzoku.jp/muryou/
投稿者 税理士法人 K&K Japan