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2013年4月24日 水曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
おはようございます。大森です。
本日は固定資産税評価額についてお話しします。
土地や家屋をお持ちの方は、<固定資産税の納税通知書>が
毎年送られてきますので、ご存じの方もいらっしゃると思います。
固定資産税評価額とは、その固定資産税を計算する基礎となる
不動産等の価額のことをいいます。
固定資産税評価額は実際の売買取引価格とは異なります。
実際の取引価格より低いことが多く、
国土交通省が公示する公示価額の約70%程度となっています。
相続税や贈与税の計算上、家屋の評価には
この固定資産税評価額を使います。
先日、東日本大震災で被害を受けた地域の評価証明を
請求する機会がありました。
通常は手数料を支払って評価証明を発行してもらうのですが、
震災後は、その地域では手数料を徴収していないそうです。
送られてきた評価証明を見ると、
震災後の評価額が0円となっていました。
震災から2年以上経過しましたが、
まだまだ震災の影響は残っているのだなぁと実感しました。
本日は固定資産税評価額についてお話しします。
土地や家屋をお持ちの方は、<固定資産税の納税通知書>が
毎年送られてきますので、ご存じの方もいらっしゃると思います。
固定資産税評価額とは、その固定資産税を計算する基礎となる
不動産等の価額のことをいいます。
固定資産税評価額は実際の売買取引価格とは異なります。
実際の取引価格より低いことが多く、
国土交通省が公示する公示価額の約70%程度となっています。
相続税や贈与税の計算上、家屋の評価には
この固定資産税評価額を使います。
先日、東日本大震災で被害を受けた地域の評価証明を
請求する機会がありました。
通常は手数料を支払って評価証明を発行してもらうのですが、
震災後は、その地域では手数料を徴収していないそうです。
送られてきた評価証明を見ると、
震災後の評価額が0円となっていました。
震災から2年以上経過しましたが、
まだまだ震災の影響は残っているのだなぁと実感しました。
投稿者 税理士法人 K&K Japan