お役立ちブログ
2013年4月16日 火曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
こんにちは。税理士の白石です。
平成25年度税制改正は、資産税においては重要な改正内容が多いものでした。
大部分が平成27年以降からの施行となっていますが、もう既に始まっているもの
があります。それが、「教育資金の一括贈与」です。この4月から平成27年12月31
日までの時限立法です。三菱UFJ信託や三井住友信託など、大手の信託会社で
は早速「教育資金贈与信託」といった商品が出来上がっているようです。勿論こ
の制度は、信託銀行だけてなく、銀行、証券会社も対象となります。
制度のポイントとしては、
■贈与者を直系尊属としているため、養子、曾孫もOK
■受贈者は一人1,500万円であるため、精算課税のような贈与者ごとの判定では
ありません。
■学校教育法で定められた幼稚園・小中高等学校・大学・専修学校等だけでなく、
予備校・学習塾・ピアノ・英会話・スイミング等へ支払われる金銭も500万円まで
(1,500万円のうち)は非課税となります
■教育資金口座の契約終了は、受贈者が30歳に達する、受贈者の死亡の場合
等となります。 残額があれば贈与税が課税されますが、受贈者死亡の場合課
されません。
■3年以内生前贈与加算の適用はありません。
当事務所のクライアントもこの制度については問い合わせが多く、皆さん、興味が
大きいようです。事務手続きは、金融機関がほとんど行いますので私たちの手間
は特にかからない点もよいのでは・・・と思いました。
平成25年度税制改正は、資産税においては重要な改正内容が多いものでした。
大部分が平成27年以降からの施行となっていますが、もう既に始まっているもの
があります。それが、「教育資金の一括贈与」です。この4月から平成27年12月31
日までの時限立法です。三菱UFJ信託や三井住友信託など、大手の信託会社で
は早速「教育資金贈与信託」といった商品が出来上がっているようです。勿論こ
の制度は、信託銀行だけてなく、銀行、証券会社も対象となります。
制度のポイントとしては、
■贈与者を直系尊属としているため、養子、曾孫もOK
■受贈者は一人1,500万円であるため、精算課税のような贈与者ごとの判定では
ありません。
■学校教育法で定められた幼稚園・小中高等学校・大学・専修学校等だけでなく、
予備校・学習塾・ピアノ・英会話・スイミング等へ支払われる金銭も500万円まで
(1,500万円のうち)は非課税となります
■教育資金口座の契約終了は、受贈者が30歳に達する、受贈者の死亡の場合
等となります。 残額があれば贈与税が課税されますが、受贈者死亡の場合課
されません。
■3年以内生前贈与加算の適用はありません。
当事務所のクライアントもこの制度については問い合わせが多く、皆さん、興味が
大きいようです。事務手続きは、金融機関がほとんど行いますので私たちの手間
は特にかからない点もよいのでは・・・と思いました。
投稿者 税理士法人 K&K Japan