資産税の小部屋
2013年4月12日 金曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
しつこくなってきましたが、事業承継税制最終です!
⑥ 役員の退任要件の緩和
従前は現経営者は株式の贈与時に役員を退任する
ことが要件でした。結構きつい要件でした。会社存続
や相続対策の為といってもなかなか退任してくれない
・・・形だけ役員をやめて、しかも退職金も支払ってし
まい、実態はやめていないので、退職金も否認なんて
踏んだり蹴ったりもありました。
これが、27年1月から贈与時には役員退任要件を代
表者退任要件に変わりました。つまり、代表をやめれ
ばいいわけです・・・・まだ厳しいですかね
※すでにこの制度を利用している方も適用可能となり
ます。
⑦ 最後!債務控除方式の変更
従前は納税猶予額の計算で現経営者の個人債務や
葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少な
く算出されていましたが、27年1月からは現経営者の
個人債務や葬式費用を株式以外の相続財産から控
除することとなり、猶予税額が増加することとなりまし
た。
以上4回に分けて書かしてもらいましたが、納税猶予
制度が使いやすくなるのは確かです。
ただ、使いやすくなったとは言え、まだまだリスクが多
く、適用には慎重かつ適切なアドバイスが必要となり
ます。
弊社では、納税猶予の可否や適用の場合の猶予税
額リスクの説明等も含め万全な態勢でサポートして
おります。納税猶予制度をお考えの方!
詳しくはこちらを参照してください。
⑥ 役員の退任要件の緩和
従前は現経営者は株式の贈与時に役員を退任する
ことが要件でした。結構きつい要件でした。会社存続
や相続対策の為といってもなかなか退任してくれない
・・・形だけ役員をやめて、しかも退職金も支払ってし
まい、実態はやめていないので、退職金も否認なんて
踏んだり蹴ったりもありました。
これが、27年1月から贈与時には役員退任要件を代
表者退任要件に変わりました。つまり、代表をやめれ
ばいいわけです・・・・まだ厳しいですかね

※すでにこの制度を利用している方も適用可能となり
ます。
⑦ 最後!債務控除方式の変更
従前は納税猶予額の計算で現経営者の個人債務や
葬式費用を株式から控除するため、猶予税額が少な
く算出されていましたが、27年1月からは現経営者の
個人債務や葬式費用を株式以外の相続財産から控
除することとなり、猶予税額が増加することとなりまし
た。
以上4回に分けて書かしてもらいましたが、納税猶予
制度が使いやすくなるのは確かです。
ただ、使いやすくなったとは言え、まだまだリスクが多
く、適用には慎重かつ適切なアドバイスが必要となり
ます。
弊社では、納税猶予の可否や適用の場合の猶予税
額リスクの説明等も含め万全な態勢でサポートして
おります。納税猶予制度をお考えの方!
詳しくはこちらを参照してください。