資産税の小部屋

2013年4月 9日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

前回に引き続き事業承継税制ですが、
【税制改正のポイント】としまして、まず、

① 事前の確認制度の廃止 ← これは手続きの簡素化です。
この制度を利用しようとする場合は従前は経済産業大臣の
「事前確認」を受ける必要がありました。
簡単に言うと煩雑な書類選考です!
これが、25年4月より事前確認を受けなくても制度の利用が
可能となりました。

② 親族外の承継の対象化←親族に限らず親族外承継も可能に
これは従前は後継者は親族!と決められており、現経営者の親族が
この制度の対象者でした。
しかし、現在の中小企業の親族内承継も大分減ってきており、
M&Aや親族外の役員等に会社を引き継がせることも増えてきました。
そこで、27年1月より親族外承継を対象にしました。
ただ、親族外の人間に、会社の株式を贈与や遺贈をさせる太っ腹な
経営者はいるかどうかは疑問ですが・・・

③ 雇用の8割維持要件の緩和←景気や会社の状況に配慮
従前は雇用の8割以上を「5年間毎年」維持しなけらばならなかった
ものが、平成27年1月より雇用の8割以上を「5年間平均」で
図ることとなりました。

長くなったのでまた次回!!