資産税の小部屋

2013年4月 8日 月曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

平成25年度の税制改正において事業承継税制
(非上場株式の納税猶予制度)の改正案が盛り込まれ
この度、成立しました。

今までの非上場株式の相続税及び贈与税の納税猶予制度は
制度の趣旨とは裏腹に非常に使い勝手の悪いものでした。
そのため、この制度を利用する方も、少数でした。

事業承継制度とは簡単に言うと、中小企業の相続等において
自社の株式の相続税評価額が非常に高額となり、相続税の納付
のために株式が分散したり、事業用の資産の売却に迫られたりと
事業の継続が危ぶまれることも多々ありました。

そこで誕生したのが納税猶予制度でしたが、先ほども述べましたが
非常に使い勝手が悪い(要件が多く厳しく、また要件を満たさなくなった
場合のペナルティの厳しさが挙げられます)ものでした。

この度、この制度が大幅に緩和拡充されることとなりました。

具体的に内容は次回!!