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2013年4月 8日 月曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
平成25年度の税制関連法案が3月末、可決、成立しました。
中でも、孫や子供の教育資金一括贈与にかかわる法案をめぐり、金融業界が活況を
呈しているということです。
祖父母、又は父母が、その子や孫(30歳未満)の教育資金に充てるため、金融機関、銀行及び金融商品取引業者
に信託等をした場合には、受贈者一人につき1,500万円(塾など学校以外に支払われる金銭については500万円を限度)
までについては、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に支払われるものに限り、贈与税を課さない
という税制の内容です。
この法案が成立直後に、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行の3行がそろって、新商品
「教育資金贈与信託」の発売を発表しました。
その他にも、相続で受け取った現金を預け入れると、金利を上乗せして運用するとか、様々な顧客取り組み
商品を開発しているようです。
しかし、まずは相続について正しい知識を持ちましょう。
そのためには信頼できるブレーンを持つことが必要です。
当税理士法人は、お客様第一を考え、日々精進しております。
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
資産税課 Mでした。
中でも、孫や子供の教育資金一括贈与にかかわる法案をめぐり、金融業界が活況を
呈しているということです。
祖父母、又は父母が、その子や孫(30歳未満)の教育資金に充てるため、金融機関、銀行及び金融商品取引業者
に信託等をした場合には、受贈者一人につき1,500万円(塾など学校以外に支払われる金銭については500万円を限度)
までについては、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に支払われるものに限り、贈与税を課さない
という税制の内容です。
この法案が成立直後に、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行、りそな銀行の3行がそろって、新商品
「教育資金贈与信託」の発売を発表しました。
その他にも、相続で受け取った現金を預け入れると、金利を上乗せして運用するとか、様々な顧客取り組み
商品を開発しているようです。
しかし、まずは相続について正しい知識を持ちましょう。
そのためには信頼できるブレーンを持つことが必要です。
当税理士法人は、お客様第一を考え、日々精進しております。
皆様からのご相談を心よりお待ちしております。
資産税課 Mでした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan