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2013年4月12日 金曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

本日は非上場株式の評価です。

最近では中小企業でも持株会社を導入するグループが増加しています。

つまり個人で持ってる事業会社の株式を持株会社を設立しそちらに移行し完全子会社化するというものです。

この場合、個人で所有していた株式は事業会社の株式から持株会社の株式に変わります。

そうすると持株会社の株式の評価にあたって株式保有特定会社というものに該当する可能性が高まります。

株式保有特定会社に該当すると通常の株式評価とは異なる評価方法になり、評価額が高くなる傾向にあります。

組織再編をするにあたってもその後の株式の評価などを考慮して行っていく必要があります。

投稿者 税理士法人 K&K Japan