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2013年3月22日 金曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
こんにちは。2回目の今日も、小規模宅地等の特例の話題です。
現代では親と同居している子供世帯というのはなかなか少ないかと思います。よって、特定居住用の小規模宅地等の特例を考える際、別居している"家なき子"の適用を検討するケースが増えてくるのではないでしょうか?
"家なき子"とは通称であり、簡単に言いますと以下の適用要件があります。
(1) 被相続人に配偶者や同居している法定相続人がいないこと。
→法定相続人でなければ、同居していてもOKです(例えば、嫁や孫など)
(2) 相続開始前3年内に、取得する子供本人またはその配偶者が所有する家屋に住んだことがないこと。(ただし、相続開始直前において被相続人が住んでいた家屋は除きます)
→逆に、所有していても住んでいなければOKとなります。
(3) 申告期限までその宅地を所有していること。
→居住要件がないのがポイントです。
具体例を見ていきます。
「父親所有の土地の上に、息子が家を建てて同居していましたが、父親が死亡する3年内に転勤となり社宅住まいとなりました。父親は息子転勤後も一人で住んでいました。」
息子は自分所有の家に、3年内に住んでいたことがあるため、上記(2)の要件は満たされないと思われますが、ただし書きにあるように、その家に相続開始直前に父親が住んでいた場合には、その家は除かれることとなります。つまり、この土地を息子が取得して、申告期限まで保有いれば、80%の特定居住用宅地の減額ができることとなります。
小規模宅地等の特例は、来年以降は改正点が出てきますので、またお知らせしたいと思います。税理士の白石でした。
現代では親と同居している子供世帯というのはなかなか少ないかと思います。よって、特定居住用の小規模宅地等の特例を考える際、別居している"家なき子"の適用を検討するケースが増えてくるのではないでしょうか?
"家なき子"とは通称であり、簡単に言いますと以下の適用要件があります。
(1) 被相続人に配偶者や同居している法定相続人がいないこと。
→法定相続人でなければ、同居していてもOKです(例えば、嫁や孫など)
(2) 相続開始前3年内に、取得する子供本人またはその配偶者が所有する家屋に住んだことがないこと。(ただし、相続開始直前において被相続人が住んでいた家屋は除きます)
→逆に、所有していても住んでいなければOKとなります。
(3) 申告期限までその宅地を所有していること。
→居住要件がないのがポイントです。
具体例を見ていきます。
「父親所有の土地の上に、息子が家を建てて同居していましたが、父親が死亡する3年内に転勤となり社宅住まいとなりました。父親は息子転勤後も一人で住んでいました。」
息子は自分所有の家に、3年内に住んでいたことがあるため、上記(2)の要件は満たされないと思われますが、ただし書きにあるように、その家に相続開始直前に父親が住んでいた場合には、その家は除かれることとなります。つまり、この土地を息子が取得して、申告期限まで保有いれば、80%の特定居住用宅地の減額ができることとなります。
小規模宅地等の特例は、来年以降は改正点が出てきますので、またお知らせしたいと思います。税理士の白石でした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan