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2013年3月21日 木曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
怒涛のような確定申告漬けの毎日が終わり、疲れが出始めている今日この頃です。
1回目は、小規模宅地等にまつわる裁決関係から"駐車場 構築物"に絞ってみたい
と思います。
小規模宅地等の特例では、措置法上「一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」と規定されています。
駐車場の場合ですと、よく話題になるのが「砂利敷きされているかどうか」、といった点ではないでしょうか?
この点では過去に否認された以下の判例が典型的なものです。
■砂利を敷設したのは10年位前と認められ、相続開始の約2年後において砂利は地中に埋没して土地の一部とみられる状態となっていることから、相続開始直前においても砂利敷きは構築物といえない状態にあったものと推認され、構築物の敷地の用に供されていなかったと認定されるため、特例の対象となる宅地とならない。
上記のように、申告後約2年経ってからの争いの時点で、2年後の現在が砂利敷き構築物といえないため、2年前の相続時も構築物はなかった、と認定されてしまっています。この争いでは、請求人側に当時の構築物を証明する資料が何もなかったのだと推測できます。
構築物を小規模宅地等の適用要件として申告する時は、写真等で証拠を残しておくのは当然やっておくべきことだと、しみじみ感じる判決でした。 税理士の白石でした。
1回目は、小規模宅地等にまつわる裁決関係から"駐車場 構築物"に絞ってみたい
と思います。
小規模宅地等の特例では、措置法上「一定の建物又は構築物の敷地の用に供されているもの」と規定されています。
駐車場の場合ですと、よく話題になるのが「砂利敷きされているかどうか」、といった点ではないでしょうか?
この点では過去に否認された以下の判例が典型的なものです。
■砂利を敷設したのは10年位前と認められ、相続開始の約2年後において砂利は地中に埋没して土地の一部とみられる状態となっていることから、相続開始直前においても砂利敷きは構築物といえない状態にあったものと推認され、構築物の敷地の用に供されていなかったと認定されるため、特例の対象となる宅地とならない。
上記のように、申告後約2年経ってからの争いの時点で、2年後の現在が砂利敷き構築物といえないため、2年前の相続時も構築物はなかった、と認定されてしまっています。この争いでは、請求人側に当時の構築物を証明する資料が何もなかったのだと推測できます。
構築物を小規模宅地等の適用要件として申告する時は、写真等で証拠を残しておくのは当然やっておくべきことだと、しみじみ感じる判決でした。 税理士の白石でした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan