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2013年3月21日 木曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

前回の「名義預金」に続き、今回は「名義株」についてお話しいたします。

名義株とは、株主名簿上の株主と実際の株主が異なっているが、名簿上の株主と

実際の株主が合意している場合の株式をいいます。

本人同士しかわからないと思っていても、次のようなことで判断されることがあります。

例えば、実際の所有者が配当を受け取っている場合、株式贈与や譲渡をしたときの名義書き換えの際

贈与税、所得税の申告をしていない場合等があげられます。

この場合、この名義株は実際の株主の資産とされます。

気を付けましょう。


投稿者 税理士法人 K&K Japan