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2013年3月20日 水曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

今日は、相続税申告の際よく問題となる「名義預金」についてお話します。

名義預金とは、実際の預金の所有者が、親族等(配偶者、子、孫)の名義で預金をしている

場合をいいます。

しかし実際の所有者が亡くなった場合には、これら名義預金も実際の所有者の相続財産と

なります。

名義さえ変えておけば、相続財産から除外してもわからないだろうという考えは禁物です。

収入のない方が、理由もなしに不相当に多額の預金を保有していれば、当然疑問に思われる

ということです。

気をつけましょう。

資産税課 M脇 でした。




投稿者 税理士法人 K&K Japan