お役立ちブログ
2013年3月20日 水曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
今日は、相続税申告の際よく問題となる「名義預金」についてお話します。
名義預金とは、実際の預金の所有者が、親族等(配偶者、子、孫)の名義で預金をしている
場合をいいます。
しかし実際の所有者が亡くなった場合には、これら名義預金も実際の所有者の相続財産と
なります。
名義さえ変えておけば、相続財産から除外してもわからないだろうという考えは禁物です。
収入のない方が、理由もなしに不相当に多額の預金を保有していれば、当然疑問に思われる
ということです。
気をつけましょう。
資産税課 M脇 でした。
名義預金とは、実際の預金の所有者が、親族等(配偶者、子、孫)の名義で預金をしている
場合をいいます。
しかし実際の所有者が亡くなった場合には、これら名義預金も実際の所有者の相続財産と
なります。
名義さえ変えておけば、相続財産から除外してもわからないだろうという考えは禁物です。
収入のない方が、理由もなしに不相当に多額の預金を保有していれば、当然疑問に思われる
ということです。
気をつけましょう。
資産税課 M脇 でした。
投稿者 税理士法人 K&K Japan