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2013年3月 8日 金曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
こんにちは。大森です。
前回に引き続き、
<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>
についてお話します。
今回の平成25年の改正は、
相続税の基礎控除の大幅な引下げや、税率の改定により、
相続税について増税傾向となっています。
これに対し、
この<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>は
税額を減額するための優遇措置でもあると言えます。
この制度を上手く利用する事で、
相続税の課税対象となる財産を減らす事ができ、
将来の相続のための節税対策となります。
前回に引き続き、
<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>
についてお話します。
今回の平成25年の改正は、
相続税の基礎控除の大幅な引下げや、税率の改定により、
相続税について増税傾向となっています。
これに対し、
この<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>は
税額を減額するための優遇措置でもあると言えます。
この制度を上手く利用する事で、
相続税の課税対象となる財産を減らす事ができ、
将来の相続のための節税対策となります。
投稿者 税理士法人 K&K Japan