お役立ちブログ

2013年3月 8日 金曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんにちは。大森です。

前回に引き続き、

<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>

についてお話します。

今回の平成25年の改正は、

相続税の基礎控除の大幅な引下げや、税率の改定により、

相続税について増税傾向となっています。

これに対し、

この<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>は

税額を減額するための優遇措置でもあると言えます。

この制度を上手く利用する事で、

相続税の課税対象となる財産を減らす事ができ、

将来の相続のための節税対策となります。

投稿者 税理士法人 K&K Japan