お役立ちブログ
2013年3月 7日 木曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
こんにちは。大森です。
今回は平成25年度税制改正大綱にて発表された
今話題の
<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>
についてお話します。
制度の概要は、
『30歳未満の子供や孫の教育資金に充てるために
金銭等を拠出した場合には、1,500万円までは非課税とする』
というものです。
ここで注意したい点は、
① 30歳までに使い切らなかった分は課税されてしまう
② 金銭等は金融機関等に信託等しなければならない
③ 平成25年4月1日から平成27年12月31日の間に拠出したものに適用
という点です。
ただ単に子供や孫に現金をあげただけでは、
この制度は使えませんので注意が必要です。
また、この規定の適用を受けるための申告書の提出や、
教育資金に使用した事を証する書類の提出など
一定の手続きが必要です。
今回は平成25年度税制改正大綱にて発表された
今話題の
<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>
についてお話します。
制度の概要は、
『30歳未満の子供や孫の教育資金に充てるために
金銭等を拠出した場合には、1,500万円までは非課税とする』
というものです。
ここで注意したい点は、
① 30歳までに使い切らなかった分は課税されてしまう
② 金銭等は金融機関等に信託等しなければならない
③ 平成25年4月1日から平成27年12月31日の間に拠出したものに適用
という点です。
ただ単に子供や孫に現金をあげただけでは、
この制度は使えませんので注意が必要です。
また、この規定の適用を受けるための申告書の提出や、
教育資金に使用した事を証する書類の提出など
一定の手続きが必要です。
投稿者 税理士法人 K&K Japan