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2013年3月 7日 木曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんにちは。大森です。


今回は平成25年度税制改正大綱にて発表された

今話題の

<教育資金を一括贈与した場合の非課税措置>

についてお話します。

制度の概要は、

『30歳未満の子供や孫の教育資金に充てるために

金銭等を拠出した場合には、1,500万円までは非課税とする』

というものです。

ここで注意したい点は、

①  30歳までに使い切らなかった分は課税されてしまう

②  金銭等は金融機関等に信託等しなければならない

③  平成25年4月1日から平成27年12月31日の間に拠出したものに適用

という点です。

ただ単に子供や孫に現金をあげただけでは、

この制度は使えませんので注意が必要です。

また、この規定の適用を受けるための申告書の提出や、

教育資金に使用した事を証する書類の提出など

一定の手続きが必要です。

投稿者 税理士法人 K&K Japan