資産税の小部屋

2013年3月 5日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんばんは。
今は確定申告真っ最中で、日々残業中です。
今回の税制改正で未成年者控除の額も変更がありましたが、今日は未成年者控除
の話題です。

未成年者控除は、その財産を取得した未成年である相続人が相続放棄をした場合
でも未成年者控除が適用できます。
また、全額控除しきれなかった場合は、その親である扶養義務者から控除すること
ができます。
ですが、あくまでも財産を取得している場合ですので、全く財産を取得していない場
合は控除することはできませんので、何かしら取得させるのがよいかもしれません
ね。

税理士の白石でした。