資産税の小部屋

2013年3月 5日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

ご存知ですか。

申告所得税や個人事業者の消費税及び地方消費税の振り替え納税手続きをすると、

納期限が少し遅くなります。

振替納税とするためには、3月15日までに必着で、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書

に必要事項を記入して、該当税務署へ持参又は送付してください。

ちなみに平成25年は以下のとおりとなります。


所得税: 法定納期限 平成25年3月15日(金)、振替日 平成25年4月22日(月)

消費税: 法廷納期限 平成25年4月1日(月)、振替日 平成25年4月24日(水)