資産税の小部屋

2013年2月26日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

税理士法人K&KJapanの M です。

赤いAURISがほしい!(もちろんシャア専用)

【魅せてもらおうか。オーリスの性能とやらを。】 しびれる!



ちなみに個人が生活用の車を売却した場合の所得税の取り扱い

赤字の場合→損失はなかったものとされます。

黒字の場合→利益に所得税はかかりません。