お役立ちブログ

2013年2月27日 水曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

相続があった時に被相続人名義の不動産の名義変更を行う場合は下記の書類が必要です。

被相続人に関する書類
①被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
②被相続人の住民票の除票

相続人に関する書類
①相続人の戸籍謄本
②相続人の印鑑証明書
③相続人の住民票
④遺言書又は遺産分割協議書
⑤固定資産評価証明書

これらの書類をそろえることや登記手続きは意外と面倒です。
また、相続税の申告をしていないので不動産を亡くなった方のままの名義にしたまま放置している例もあります。
このような状態は二次相続があったりした場合に、非常に面倒になりますので名義は相続があった場合は速やかに変更するのが望ましいです。

投稿者 税理士法人 K&K Japan