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2013年2月20日 水曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

確定申告時期に突入していますが、今回は不動産(土地・建物

の譲渡を行った場合の所得税の取り扱いを説明します。

土地や建物を売った時の譲渡の所得に対する税金は、事業を

行ったいる場合の所得税や給与の所得とは分離して、計算する

こととなります。(事業や給与は超過累進課税です→儲けが

大いい程、税率が高くなります。)

譲渡所得は、土地や建物を売った金額から取得費、譲渡費用を

差し引いて計算します。

では取得費とは何かと言いますと、売った土地や建物を買った

時の購入代金や、購入手数料等の資産の取得に要した金額

に、その後の改良費、設備費を加えた金額です。

なお、建物は減価しますから、建物の取得費は、所有期間中

の減価償却費相当額を控除して計算します。

譲渡費用とは土地建物を売った時に支出した、仲介手数料や

印紙代、測量費、建物を取り壊した場合は取壊し費用等をいいます。

では、取得費が不明な場合はどうするかと言いますと、譲渡金額の

5%を概算の取得費とすることができます。

5%!たったの5%です。つまり、取得費が分からないと、譲渡金額の

95%が譲渡所得になってしまします。

理不尽ですね!

ではその様な時(購入時の契約書を無くしてしまったなど)どうするか!

次回にします!



投稿者 税理士法人 K&K Japan