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2013年2月14日 木曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
税理士の三沢です。
今回は同族の自社株式を相続後に行える対策をご紹介します。
取引相場のない株式の相続税評価額の考え方は前回までにお話を
していますが、経営支配権のない側であれば、ともかく特例的評価
になるような遺産分割を行うことです。
また、どのようにしても特例的評価に該当しない場合は会社に買取
を依頼する方法も考えられます。
最悪は相続放棄も検討する必要があるかもしれません。
経営支配権がある側であれば、会社の経営を維持し発展させなけれ
ばならないため、株式の分散を避けなければなりません。
その場合は、極端に高い評価額になり相続税が払いきれない事態
も想定できるため、株式の分散を防ぎ、現金を確保するためには
会社への売却を考えることになります。
会社も自社株式を買い取るだけの体力を備えて無ければならないため
生命保険等の契約により、不足の事態に備えておく必要があります。
また、死亡退職金の支給は相続税評価額を下げる効果もあるため、
相続税の節税にもつながります。
今回も長くなってしまったのでまた次回!!
今回は同族の自社株式を相続後に行える対策をご紹介します。
取引相場のない株式の相続税評価額の考え方は前回までにお話を
していますが、経営支配権のない側であれば、ともかく特例的評価
になるような遺産分割を行うことです。
また、どのようにしても特例的評価に該当しない場合は会社に買取
を依頼する方法も考えられます。
最悪は相続放棄も検討する必要があるかもしれません。
経営支配権がある側であれば、会社の経営を維持し発展させなけれ
ばならないため、株式の分散を避けなければなりません。
その場合は、極端に高い評価額になり相続税が払いきれない事態
も想定できるため、株式の分散を防ぎ、現金を確保するためには
会社への売却を考えることになります。
会社も自社株式を買い取るだけの体力を備えて無ければならないため
生命保険等の契約により、不足の事態に備えておく必要があります。
また、死亡退職金の支給は相続税評価額を下げる効果もあるため、
相続税の節税にもつながります。
今回も長くなってしまったのでまた次回!!
投稿者 税理士法人 K&K Japan