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2013年2月13日 水曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
税理士の三沢です。
前回に引き続き自社株式の相続対策ですが、前回は経営支配権を有する側の
相続前の対策でしたが、今回は経営支配権を有しない側の相続対策です。
取引相場のない株式の相続税評価額の算定方法は大きく分けて原則的
評価と特例的評価の2つに分かれます。個々の評価額の算定方法は
複雑で、条件によっても計算方法が幾通りにもなるため、割愛しますが
特例的評価(配当還元方式)はざっくりとした考え方としては、経営支配権
がないため、その株式を保有いている理由は配当をもらうためだけ
(ちょっと極端かもしれませんが)のため、配当の有無によって大きく
変わりますが、ほとんどの場合は原則的評価に比べ評価額は著しく
少額となります。
この配当還元方式を相続税評価額として適用できるかできないかにより
同じ自社株式を相続しても大きく相続財産の価額が変化します。
どの様な場合が特例的評価の適用できるかは割愛しますが、遺言や
事前の贈与等を活用して特例的評価になるような対策が必要となります。
この場合は、当該会社の株主の分散となり会社側としては不本意な
ことですから、事前に、所有自社株式を会社に買い取ってもらう
交渉も有効です。
では次回は相続後に行うことができる対策をご紹介します。
前回に引き続き自社株式の相続対策ですが、前回は経営支配権を有する側の
相続前の対策でしたが、今回は経営支配権を有しない側の相続対策です。
取引相場のない株式の相続税評価額の算定方法は大きく分けて原則的
評価と特例的評価の2つに分かれます。個々の評価額の算定方法は
複雑で、条件によっても計算方法が幾通りにもなるため、割愛しますが
特例的評価(配当還元方式)はざっくりとした考え方としては、経営支配権
がないため、その株式を保有いている理由は配当をもらうためだけ
(ちょっと極端かもしれませんが)のため、配当の有無によって大きく
変わりますが、ほとんどの場合は原則的評価に比べ評価額は著しく
少額となります。
この配当還元方式を相続税評価額として適用できるかできないかにより
同じ自社株式を相続しても大きく相続財産の価額が変化します。
どの様な場合が特例的評価の適用できるかは割愛しますが、遺言や
事前の贈与等を活用して特例的評価になるような対策が必要となります。
この場合は、当該会社の株主の分散となり会社側としては不本意な
ことですから、事前に、所有自社株式を会社に買い取ってもらう
交渉も有効です。
では次回は相続後に行うことができる対策をご紹介します。
投稿者 税理士法人 K&K Japan