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2013年2月12日 火曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
税理士の三沢です。
今回は前回の続きで自社株式の相続対策をまとめてみます。
相続前の対策としては、その自社株式を保有している者が会社の
経営の支配者グループか支配者ではないグループ(よくある場合は
遠い親戚が会社を経営しているような場合)により対策が異なります。
会社の経営支配権を有する側であれば、当該自社株式の相続税評価額
を引き下げる対策が必要です。
引き下げる方法を列挙すると、役員退職金の支給や含み損のある資産
の売却等により会社の利益を圧縮する方法や、会社の区分(相続税
評価額を計算する上での区分で大・中・小があり、一般的には会社
区分が大きくなるほど評価額は下がる傾向にあります)をコントロール
して大会社になるようにすることも可能となります。
また、継続して配当をしている会社は配当を取りやめたりすることも
評価額を下げる対策となります。
その様な対策を講じて評価額を下げたタイミングで贈与(相続時精算課税制度)
や株式譲渡等により後継者へ移転する方法がポピュラーです。
また、場合によっては中小企業経営承継円滑化法により納税猶予を受けられる
体制作りも考えられます。
長くなりましたのでまた次回!!
今回は前回の続きで自社株式の相続対策をまとめてみます。
相続前の対策としては、その自社株式を保有している者が会社の
経営の支配者グループか支配者ではないグループ(よくある場合は
遠い親戚が会社を経営しているような場合)により対策が異なります。
会社の経営支配権を有する側であれば、当該自社株式の相続税評価額
を引き下げる対策が必要です。
引き下げる方法を列挙すると、役員退職金の支給や含み損のある資産
の売却等により会社の利益を圧縮する方法や、会社の区分(相続税
評価額を計算する上での区分で大・中・小があり、一般的には会社
区分が大きくなるほど評価額は下がる傾向にあります)をコントロール
して大会社になるようにすることも可能となります。
また、継続して配当をしている会社は配当を取りやめたりすることも
評価額を下げる対策となります。
その様な対策を講じて評価額を下げたタイミングで贈与(相続時精算課税制度)
や株式譲渡等により後継者へ移転する方法がポピュラーです。
また、場合によっては中小企業経営承継円滑化法により納税猶予を受けられる
体制作りも考えられます。
長くなりましたのでまた次回!!
投稿者 税理士法人 K&K Japan