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2013年2月 5日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

いよいよ確定申告シーズンとなりました。

今回は、収入面で意外とミスしそうなポイントを挙げます。

太陽光発電設備の余剰電力を売却した場合、その売却収入の

所得の種類はどうなるのでしょうか。

不動産オーナーが、不動産所得が生じている資産に太陽光発電設備を

設置して、賃貸している場合には、余剰電力売却収入は『不動産所得』

となります。

また、事業者が事業用資産に太陽光発電を設置している場合には、

『事業所得』となります。

そして、自宅に設置した場合には、『雑所得』となります。

うっかりすると所得の種類を間違えてしまいそうですね。

ご注意を!!



資産税課 宮脇

投稿者 税理士法人 K&K Japan