お役立ちブログ
2013年2月 5日 火曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
いよいよ確定申告シーズンとなりました。
今回は、収入面で意外とミスしそうなポイントを挙げます。
太陽光発電設備の余剰電力を売却した場合、その売却収入の
所得の種類はどうなるのでしょうか。
不動産オーナーが、不動産所得が生じている資産に太陽光発電設備を
設置して、賃貸している場合には、余剰電力売却収入は『不動産所得』
となります。
また、事業者が事業用資産に太陽光発電を設置している場合には、
『事業所得』となります。
そして、自宅に設置した場合には、『雑所得』となります。
うっかりすると所得の種類を間違えてしまいそうですね。
ご注意を!!
資産税課 宮脇
今回は、収入面で意外とミスしそうなポイントを挙げます。
太陽光発電設備の余剰電力を売却した場合、その売却収入の
所得の種類はどうなるのでしょうか。
不動産オーナーが、不動産所得が生じている資産に太陽光発電設備を
設置して、賃貸している場合には、余剰電力売却収入は『不動産所得』
となります。
また、事業者が事業用資産に太陽光発電を設置している場合には、
『事業所得』となります。
そして、自宅に設置した場合には、『雑所得』となります。
うっかりすると所得の種類を間違えてしまいそうですね。
ご注意を!!
資産税課 宮脇
投稿者 税理士法人 K&K Japan