資産税の小部屋

2013年2月 5日 火曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

おはようございます。

税制改正で、小規模宅地の特例、特に特定居住用宅地について、いくつかの大きな改正が入りましたね。
その中で来年26年1月1日から、早くも適用となるのが二世帯住宅の要件の緩和措
置です。今までは二世帯住宅の中で行き来ができない場合は、「別居」扱いとなって
いましたが、今回の改正ではこの構造上の要件が撤廃され、「同居」として取り扱わ
れ、小規模の適用ができるようになるようです。詳細はこれから出ますので注目した
いところですね。  白石でした。