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2013年2月 1日 金曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんにちは。税制改正大綱では小規模宅地の特例の減額にも改正が入りました。
特定居住用宅地等の対象面積が240㎡から330㎡に拡充されています。
また、二世帯住宅に関して適用要件が緩和されていますが、詳細な要件がまだ出て
いませんのでどういった場合が該当するのか、今回は触れないでおきます。

二世帯住宅には中に階段がついていて内部で行き来できるものと、構造上完全に
中で行き来のできないものに分かれます。中で行き来ができれば同居となり何も迷う
ことはありませんが、問題は中で行き来のできないタイプの二世帯住宅であり、完全
なる別居&生計別タイプです。

よくあるパターンとして1階に両親、2階に子供世帯が住んでいるケースです(土地も
建物も両親所有の場合)。原則的には同居でないため小規模の適用はありません。
しかし、1階両親のうち片方に先立たれて独り暮らしの場合等は、特例的に同居と
みなして小規模の特例が適用できます。
逆に、例えば父親が死亡しても母親や同居の相続人がいれば、その土地全体が適
用できません。ただ、建物が両親所有の場合、別居の要件(通称家なき子)を満たせ
ば適用できる可能性があります。

小規模は適用要件が複雑ですので、間違えないように適用したいものですね。

投稿者 税理士法人 K&K Japan