資産税の小部屋

2013年2月 1日 金曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんにちは、柴岡です。

先日、知人からご相談がありました。
お子さんのいらっしゃらないご老人が突然
危篤状態になったとのことです。

お子さん、ご両親がいらっしゃらない場合は、
その方の兄弟が相続人となるのですが、
兄弟も亡くなられている場合、
その権利を引き継ぐことが出来るのは、
(「代襲」といいます。)1代までです。

相続人が誰もいない場合には、
その財産は国のものになります。

遺言書の必要性を感じられたご相談でした。