資産税の小部屋
2013年2月 2日 土曜日
渋谷の相続専門税理士ブログ
今日は死亡後に支給された給与と年金の
所得税及び相続税の取り扱いを書きたいと思います。
死亡後に給与の支払いがあった場合、死亡後に支給気が
到来する給与のため所得税は非課税となります。
従って、死亡後の最後の給与から源泉所得税はひかれません。
そして、亡くなった方の相続財産を構成します。
では公的年金等はどうかというと、年金は本来は後払いのため
死亡日以後には受け取れないこととなっています。
しかし、制度上は遺族が請求することにより、死亡日までの
年金を遺族が受け取ることができます。
したがって、公的年金等は遺族の一時所得となり、
相続税では相続財産を構成しないこととなります。
死亡日後の給与と年金で税制上は全く違う取り扱いとなります。
税金って難しいですね!!
所得税及び相続税の取り扱いを書きたいと思います。
死亡後に給与の支払いがあった場合、死亡後に支給気が
到来する給与のため所得税は非課税となります。
従って、死亡後の最後の給与から源泉所得税はひかれません。
そして、亡くなった方の相続財産を構成します。
では公的年金等はどうかというと、年金は本来は後払いのため
死亡日以後には受け取れないこととなっています。
しかし、制度上は遺族が請求することにより、死亡日までの
年金を遺族が受け取ることができます。
したがって、公的年金等は遺族の一時所得となり、
相続税では相続財産を構成しないこととなります。
死亡日後の給与と年金で税制上は全く違う取り扱いとなります。
税金って難しいですね!!