資産税の小部屋

2013年2月 2日 土曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

今日は死亡後に支給された給与と年金の

所得税及び相続税の取り扱いを書きたいと思います。

死亡後に給与の支払いがあった場合、死亡後に支給気が

到来する給与のため所得税は非課税となります。

従って、死亡後の最後の給与から源泉所得税はひかれません。

そして、亡くなった方の相続財産を構成します。

では公的年金等はどうかというと、年金は本来は後払いのため

死亡日以後には受け取れないこととなっています。

しかし、制度上は遺族が請求することにより、死亡日までの

年金を遺族が受け取ることができます。

したがって、公的年金等は遺族の一時所得となり、

相続税では相続財産を構成しないこととなります。

死亡日後の給与と年金で税制上は全く違う取り扱いとなります。

税金って難しいですね!!