お役立ちブログ

2013年1月15日 火曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

三ツ本です。

今日は農地の納税猶予制度についてです。

これは農業を営んでいた被相続人から農地を相続した相続人が、一定要件を満たす場合に相続税額のうち一定額の納税を猶予することが出来る制度のことです。

都内ではあまり農業を営んでいる人がいないためこの制度を適用する方もあまりみかけませんが逆に都内で農業をちょっとでも営んでいる方は都内の農地は土地の評価額が高いため利用したほうがよいでしょう。

投稿者 税理士法人 K&K Japan