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2013年1月30日 水曜日

渋谷の相続専門税理士ブログ

こんにちは。税理士の白石です。
平成25年度税制改正大綱が発表されましたが、テレビ等では祖父から孫への教育
資金の1500万円贈与の話題でもちきりですね。

今日は、そのうち相続時精算課税制度に絞りたいと思います。
まず今回の改正内容ですが、受贈者に孫(20歳以上)が加わり、贈与者の年齢も
60歳まで(今までは65歳)引き下げられました。適用は27年1月1日以後の贈与です。
贈与には暦年課税とこの相続時精算課税の2つの制度があります。
相続対策として生前贈与をしようと思った場合、どちららがいいの?と迷われる方も
多いです。一概には言えませんが、今回は相続時精算課税のデメリットをお話ししま
す。
①当たり前ですが暦年課税には戻れません。
②精算課税で贈与を受けた財産が滅失してしまっても、相続時には加算されます。
 例えば、火災などで燃えてしまっても相続財産に加えなければなりません。
③精算課税適用者が先に亡くなってしまったら、相続税負担はかなり重くなります。
④小規模宅地の減額特例を受けられる土地を贈与した場合は、不利になる可能性
 があります。

では逆にどんな場合に使用すればよいのでしょうか?
やはり、この財産は絶対この相続人に取得させたい、と思ったらこの精算課税制度
は適しているかと思われます。将来、何が起こったとしてもこの贈与自体が翻ること
はないからです。

生前贈与は、相続対策の王道ですので、迷われたら一度ご相談下さい。

投稿者 税理士法人 K&K Japan