資産税の小部屋

2013年1月28日 月曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

こんにちは。もう今週で1月も終わってしまいますね。

公正証書遺言には検索システムがあります。
平成元年(東京都は昭和56年)以降に作成された公正証書遺言書であれば、
どこの公証役場からでも遺言書の存否を照会できます。勿論、相続人等に
限定されますが。。

実際、お客様でこの存在を知って遺留分等で役立ったことがありました。
では、税理士の白石でした。。。