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2013年1月22日 火曜日
相続専門税理士がお届けするブログ
<財産遺すなら、遺言書残せ>
平成23年の最高裁判所の統計資料によると、
遺産分割事件のうち調停が成立した件数は7,892件で、
そのうちの76.5%は遺産の価額が5千万円以下となっています。
中でも遺産の価額が1千万円以下の件数がとても多い様です。
これは、自宅以外に財産がない様な場合にも多くの相続争いが
起こっている事を示しています。
資産家の方であれば遺言書を作成する等、
生前に相続対策をなされる方が多いですが、
自宅以外に財産を持たない一般家庭の方にとっては、
「相続の問題など、自分には関係のない事」
と感じている方が多いのではないでしょうか?
相続の問題は一部の資産家の方だけでなく、
一般家庭の皆さまにも幅広く関わってくる問題です。
「財産を遺すなら、まず遺言書を残せ」という西洋の諺があります。
財産の大小に関わらず、ご自分が亡くなったあと
遺された方々が遺産争いをしない様に、
『遺言書』を作成しておく事をお勧めします。
平成23年の最高裁判所の統計資料によると、
遺産分割事件のうち調停が成立した件数は7,892件で、
そのうちの76.5%は遺産の価額が5千万円以下となっています。
中でも遺産の価額が1千万円以下の件数がとても多い様です。
これは、自宅以外に財産がない様な場合にも多くの相続争いが
起こっている事を示しています。
資産家の方であれば遺言書を作成する等、
生前に相続対策をなされる方が多いですが、
自宅以外に財産を持たない一般家庭の方にとっては、
「相続の問題など、自分には関係のない事」
と感じている方が多いのではないでしょうか?
相続の問題は一部の資産家の方だけでなく、
一般家庭の皆さまにも幅広く関わってくる問題です。
「財産を遺すなら、まず遺言書を残せ」という西洋の諺があります。
財産の大小に関わらず、ご自分が亡くなったあと
遺された方々が遺産争いをしない様に、
『遺言書』を作成しておく事をお勧めします。
投稿者 税理士法人 K&K Japan