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2013年1月18日 金曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

本日は名義預金です。

名義預金とは預金の名義は配偶者や子供などの名前となっているが、実際にお金を預けた人が名義人とは異なる場合をいいます。

これは、実際にお金を預けた人の名義を借りて預金しているに過ぎないと考えられ、相続や贈与の対象となります。

つまり、親が子供のために子供の名義で預金をしているような場合には、相続があったときに相続財産から除いていたとしても、税務調査等で指摘されることが多いです。

税務調査では相続人の預金等も調査されるため、名義預金は指摘されることが非常に多い財産の一つです。

投稿者 税理士法人 K&K Japan