資産税の小部屋

2013年1月12日 土曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

政府の緊急経済対策に関連する減税措置の全容が公表されましたが、

その中で新たな贈与税の非課税措置として、祖父母から孫などに

将来に必要な教育資金をまとめて贈与を行った場合として、1人あたり

1000万円~1500万円を上限に贈与税を非課税にすることが

盛り込まれています。

いままでも扶養義務者が教育費を負担することは非課税となって

いましたが、教育費の負担の仕方次第では贈与となる可能性が

あったため、より使いやすい制度への変更となると思います。