資産税の小部屋

2013年1月15日 火曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

皆様、連休はいかがお過ごしでしたか?

さて、「認知する」という言葉、ドラマや世間の会話で一度は耳にしたことがあるので
はないでしょうか?

だいたい父親が認知してくれるかどうか、の話が多いと思います。
生前にちゃんと認知していれれば、正式な親子関係が認められ、その子の相続権も
認められます。
ですが、もし認知してもらう前に父親が亡くなってしまったら、あきらめなければなら
ないのでしょうか?

大丈夫です!裁判で認知を求めることができます。(強制認知といいます)
だたし、期限があります。父親死亡の日から3年以内です。
ちなみに、認知は遺言でも行うことができます。

世の男性は、心して行動してください。
税理士の白石でした。