資産税の小部屋

2013年1月 8日 火曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

おはようございます。税理士の白石です。
平成25年は新たな気持ちでスタートしたいですね。

昨年、国税庁が贈与税の実地調査の状況を初めて公表しました。
その実地調査に占める申告漏れ等の非違割合は何と94%という
驚異的な数字だったとのことです。その非違事案のうち無申告が
80%超を占めていました。つまり、調査内容はほとんど無申告と
いうことになります
一つの調査事例として、海外にいる息子に学費や生活費として
多額の海外送金を行い、息子はその資金を金融資産の購入に
充てていた、という流れが贈与税無申告と認定されました。更に
この息子の国内の口座に給料という名目で送金されていた件も
贈与と認定されました。

最近相続税の調査では、海外資産や無申告に重点をおいてきて
います。特に平成26年以降は国外財産調書が義務化され罰則
もありますので、贈与&海外にはより注意が必要です。