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2012年12月19日 水曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

~生前贈与の基礎知識②~

おはようございます。大森です。

昨日に引き続き贈与のお話です。

『貰った財産を自由に処分・運用できなければ贈与が成立したとは言えない』

ということは、、、

つまり、親が子供に贈与する目的で子供名義の預金を作ったとしても、

実質的な管理者が親である場合には、贈与は成立していないことになります。

これが<名義預金>です。

名義預金は相続税申告の際に、課税の対象となってしまいます。

上記の例ですと、親が亡くなった際、子供名義の預金は親の財産とされてしまいます。

名義預金とならない様に、実際に贈与して本人が自由に使えるようにすることが重要です。

投稿者 税理士法人 K&K Japan