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2012年12月19日 水曜日
相続専門税理士がお届けするブログ
~生前贈与の基礎知識②~
おはようございます。大森です。
昨日に引き続き贈与のお話です。
『貰った財産を自由に処分・運用できなければ贈与が成立したとは言えない』
ということは、、、
つまり、親が子供に贈与する目的で子供名義の預金を作ったとしても、
実質的な管理者が親である場合には、贈与は成立していないことになります。
これが<名義預金>です。
名義預金は相続税申告の際に、課税の対象となってしまいます。
上記の例ですと、親が亡くなった際、子供名義の預金は親の財産とされてしまいます。
名義預金とならない様に、実際に贈与して本人が自由に使えるようにすることが重要です。
おはようございます。大森です。
昨日に引き続き贈与のお話です。
『貰った財産を自由に処分・運用できなければ贈与が成立したとは言えない』
ということは、、、
つまり、親が子供に贈与する目的で子供名義の預金を作ったとしても、
実質的な管理者が親である場合には、贈与は成立していないことになります。
これが<名義預金>です。
名義預金は相続税申告の際に、課税の対象となってしまいます。
上記の例ですと、親が亡くなった際、子供名義の預金は親の財産とされてしまいます。
名義預金とならない様に、実際に贈与して本人が自由に使えるようにすることが重要です。
投稿者 税理士法人 K&K Japan