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2012年12月18日 火曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

~生前贈与の基礎知識①~

おはようございます。大森です。

贈与とは民法上、

「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、

相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」

とされ、

「書面によらない贈与は、当事者が撤回することができる。

ただし履行の終わった部分についてはこの限りでない」

とされています。

つまり、贈与を受けた側がその事実を知らなかったり、

贈与を受けた財産を自由に処分・運用することができなければ

法律的には贈与が履行されたことにはなりません。



投稿者 税理士法人 K&K Japan