お役立ちブログ
2012年12月18日 火曜日
相続専門税理士がお届けするブログ
~生前贈与の基礎知識①~
おはようございます。大森です。
贈与とは民法上、
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」
とされ、
「書面によらない贈与は、当事者が撤回することができる。
ただし履行の終わった部分についてはこの限りでない」
とされています。
つまり、贈与を受けた側がその事実を知らなかったり、
贈与を受けた財産を自由に処分・運用することができなければ
法律的には贈与が履行されたことにはなりません。
おはようございます。大森です。
贈与とは民法上、
「当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、
相手方が受諾することによって、その効力を生ずる」
とされ、
「書面によらない贈与は、当事者が撤回することができる。
ただし履行の終わった部分についてはこの限りでない」
とされています。
つまり、贈与を受けた側がその事実を知らなかったり、
贈与を受けた財産を自由に処分・運用することができなければ
法律的には贈与が履行されたことにはなりません。
投稿者 税理士法人 K&K Japan