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2012年12月12日 水曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

税理士の三沢です。

会社の資金調達としての手法で社債があります。

社債は公募して発行する公募債と特定の投資家に発行する私募債に分かれます

が、私募債はさらに勧誘先が親族や縁故者等の50名未満である少人数私募債

と適格機関投資家のみに発行するプロ私募債とに分かれます。

プロ私募債は条件やコストも高くなるため、優良企業が主に発行しますが、

少人数私募債はコスト面もほぼかからず、利率や償還期間も自由に設定でき、

一定の条件は有りますが金曜商品取引法の制約もなく有価証券届出書等の

提出義務もなく社債管理者の設置が不要なため、使い勝手がよい社債となります。

会社の資金繰りが芳しくないとき得てして会社の代表者は個人財産を会社に

役員貸付金として貸し付ける場合があります。

貸付金ですから金利を取る場合と取らない場合がありますが、金利を取る場合は

金利収入を雑所得として確定申告をする必要があります。

では、この貸付金を社債として会社が発行し、代表者が社債を引き受けた時は

どのような取り扱いになるのでしょうか。

長くなったため次回また!


投稿者 税理士法人 K&K Japan