資産税の小部屋

2012年12月11日 火曜日

相続専門税理士がお届けするブログ

本年の採決事例で代償分割に関するものがありました。
代償分割の代償債務者が債務の履行をしなかったため、請求人ら
に相続税の連帯納付義務が課せられたことにより、分割を解除し
た上で、再度分割したという事例でした。
そして、この行為が後発的な更生の請求事由の一つである「やむ
を得ない事情によって解除された」場合に該当すると主張していま
した。
結果、認められませんでした。というのも遺産分割協議は債務不履
行解除をすることができないため、「解除権の行使によって解除され
た」場合には該当しないのでした。
代償分割は遺産分割方法の一つで、よく使われると思いますが、代
償債務者の債務負担能力については事前によく検討しておく必要が
ありますね。

税理士の白石でした。